1949-04-22 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
從つて一般職たる國家公務員が、参議院議員に立候補するために予めその公職を辭すべきことが要求される以外には、参議院議員の立候補は、特別職たる國家公務員や地方公共團体の公務員に対して広く門戸が解放されておるのであります。即ち一、衆議院議員は在職のまま参議院議員に立候補することができるのであります。
從つて一般職たる國家公務員が、参議院議員に立候補するために予めその公職を辭すべきことが要求される以外には、参議院議員の立候補は、特別職たる國家公務員や地方公共團体の公務員に対して広く門戸が解放されておるのであります。即ち一、衆議院議員は在職のまま参議院議員に立候補することができるのであります。
從つて一般職と比較いたしますれば、向うは二千九百円ベースに対して七割二分、特別職の方は六割で、上級者の方に多少増加率を減じた、こういう関係になつております。
從つて一般職につきましては一定の資格が実証されるということが、これは絶対の私共としましては要求でございます。若しそれが不可能でありますれば、特別職の方に廻さなければならない。ただ競爭試驗によつてやつて行くということは如何にも迂遠であるというようなものがあると思います。こういうものについては選考という方法を採るということにいたした次第であります。
從つて一般職の中から特別職である次官などと同列にこれを配置する必要があるのではないかと思うのでありますが、御意見を伺いたいと思います。